Wednesday, March 14, 2007
自由人権協会から:アスベスト問題:、外国人の権利、医療と患者の権利
アスベストとは、天然に存在する鉱物繊維で、ギリシャ語で「消すことができない」という意味を持ち、半永久的に劣化することなく存在し続けます。そのた め、一度体内に取り込まれたアスベスト繊維は排出されにくく、20年から40年を経て、肺ガン、胸膜、腹膜の悪性腫瘍である中皮腫、その他のガンを発生さ せます。アスベストが、静かな時限爆弾といわれるゆえんです。
アスベストは、耐熱、耐酸、耐アルカリにすぐれ、繊維状であるため加工がしやすく、家庭用品、建築資材、電気製品、自動車、その他の工業製品の一部に利用されており、アスベストを取り扱う職業に就いているものだけでなく、一般人にもその被害が生ずる可能性があります。
以前から、アスベスト被害による労災や補償を請求する訴訟がありましたが、救済は十分ではありませんでした。何より、アスベストの使用規制を強めたのは 2004年でした。世界の趨勢から見ても日本は遅れているといえます。このような中2005年、クボタのアスベスト被害発表後、突如、アスベスト被害の問 題が取り上げられ、政府が対応に乗り出しました。果たしてその対応は十分でしょうか。検証が必要です。
<関連情報>
日弁連が「石綿による健康被害の救済に関する制度案の概要」に対する会長声明を出しました。http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/2006_01.html
外国人の権利
法務副大臣のもとで「今後の外国人の受入れ等に関するプロジェクトチーム」が「今後の外国人の受入れについて」を<中間まと め>として公表、7月にパブリックコメントを実施しました(http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan51.html)。 JCLUはこれに対し、中間まとめが従来の外国人労働者政策に本音と建前の乖離があり、不幸な結果をもたらしているとの認識を示している点を評価しつつ、 当該受入れ企業における就労を継続することを条件にすると支配服従関係が生まれ新たな人権侵害の温床になる可能性があることや、在留カードによる管理強化 は必要性に乏しく反対するなどの意見書を提出しました。意見書全文は、下記「声明・意見書」をご覧下さい。
現在、「テロの未然防 止」を名目に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が国会で審議されています。JCLUは、法律案のなかでもとりわけ来日する外国人の個人 情報の提供について強く反対し、3月27日緊急声明を発表しました。詳しくは、声明・意見書をご覧ください。
外国人の権利小委員会で検討してきました人種差別撤廃法要綱は、JCLU案として、2月1日、発表いたしました。詳しくは、下記の法案の部分をご覧ください。
国連人権委員会のドゥドゥ・ディエン特別報告者(セネガル)が、2005年7月に来日し、日本における差別の状況について調査を行いました。各種NGOと ともに、JCLU外国人の権利小委員会の藤本美枝会員が、次の日本における人種差別等について情報提供をしました。 現代的形態の人種主義・人種差別・外国人排斥及び関連する不寛容に関する国連特別報告者ドゥドゥ・ディエン氏への情報提供
ディエン氏は、11月の国連総会第3委員会(人権)で日本における差別の状況について報告し、同和問題やアイヌ民族、在日韓国・朝鮮人らに対する差別が実在しているとして、包括的な人種差別禁止法の制定を訴えています。今春の国連人権委員会に報告書(E/CN.4/2006/16/Add.2 Mission to Japan)が提出されました。反差別国際運動(IMADR)が、日本語の仮訳をし公表しています
JCLUは、「外国人人権法連絡会」に参加しています。
<外国人人権法連絡会>
いま日本には、200万人以上の「外国人」と、50万人以上の外国にルーツを持つ日本国籍の「民族的マイノリティ」が暮らしています。しかし、他方で、様 々なルーツをもつ人びとが「共生」するための技法は、この国に十分定着しているとは言えません。それどころか、逆に、今日、排外主義があらわになり、マイ ノリティをスケープゴートとする監視・抑圧システムが構築されようとしています。
私たちは、このような現実に抗すると同時に、人権および反 差別の法制度創出をめざすネットワークと構想力が必要だと考えています。「日本国民」も「外国人」も、マジョリティもマイノリティも、日本社会に暮らすす べての人びとが、今こそ「共生」と「平和」のビジョンに生きるときです。私たちは、その第一歩として、「外国人・民族的マイノリティ人権基本法」と「人種 差別撤廃法」の制定および「国内人権機関」の実現を目指しています。
問い合わせ先:
〒160-0023
新宿区西新宿7-5-3 斎藤ビル4階
みどり共同法律事務所(張/師岡)
tel.03-5925-2831
〒112-0002
文京区小石川2-17-41 TCC2-203
移住労働者と連帯する全国ネットワーク(矢野)
tel.03-5802-6033
〒169-0051
新宿区西早稲田2-3-18-52
在日外国人問題研究所(RAIK)・外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(佐藤)
tel.03-3203-7575
医療と患者の権利
『患者の権利とは?』
患者の権利には、次に説明するように、いろいろな側面のものがあります。
【インフォームドコンセント、患者の自己決定権】
医 療行為は、患者の病を治すことを目的とするものですが、その一方で、患者の身体に対する侵襲(しんしゅう)を伴うものです。たとえば、手術は、患者の身体 を傷つけることなくして行うことはできませんし、薬物治療は、異物である薬物作用による影響(効能となることもあり、望ましくない副作用であることもあ る)を避けることはできません。したがって、どのような場合に、どのような医療行為を行うべきかについては、最新の医療水準により判断されるべきことは当 然として、最終的には患者本人が、十分な情報提供を受けて決めることが原則となります(インフォームドコンセントや、患者の自己決定権といわれます。)
【医療における個人情報やプライバシーの保護】
医 療を受ける患者は、医療機関に対し、個人情報やプライバシーを開示することを避けることができません。病気であること自体個人情報として保護されなければ なりませんし、症状や、受けている治療の内容も個人情報やプライバシーの一つです。医療の実効性を高めるため、あるいは医療水準を向上させるため、そのよ うな個人情報やプライバシーを利用する必要があるとしても、それは必要な範囲に限られなければなりませんし、原則としてその患者の同意に基づいてなされな ければなりません(医療における個人情報やプライバシーの保護の問題です。)
【感染症対策における患者の権利】
近時話題のインフ ルエンザを始めとする感染症については、感染症予防政策として、いわゆる感染症対策新法に基づき、患者に関する情報を収集することから、患者や一般市民の 行動を制限することまで様々な施策が予定されています。患者の情報を収集することは、患者のプライバシー保護と緊張関係にたち、行動制限は人々の自由を制 約することになることから、感染症対策に必要で合理的なものに限られなければならないはずです。しかし、過去のエイズパニックの例で見られるように、感染 をおそれる余りパニックがおき、患者を感染源=犯人に仕立て上げ、犯人探しに走ってしまう結果、患者のプライバシーを不必要に侵害し医療を受ける機会すら 奪ってしますおそれがあります。このような事態になると、患者の権利の侵害という点からも、また患者から適切な情報を収集して予防対策をたてるという点か らも、マイナス面ばかりということになってしまいます。感染症予防については、冷静な医学的・疫学的見地から正しい情報を迅速に提供することが大切で、患 者のプライバシーを不必要に制限したり、根拠の乏しい行動制限等が発動されないよう常に監視する必要があります(感染症対策における患者の権利)。
【医療を受ける権利】
外国人、とりわけ入管法上認められない形で滞在している外国人に対しても、人道上、また感染症予防という見地からも、適切な医療を提供することが必要で す。医療を受ける権利は、憲法上の社会権(25条等)に基づくものと理解でき、財政上の手当が必要であることから、その実現のためには、政府や医療機関に 対する働きかけを続けていく必要があります。
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http://www.jclu.org/patient.html
Posted by paularenson to latest-j
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